出会い系サイト規制法
出会い系サイト事業者は、児童が利用しないよう努めることが義務づけられている。
出会い系サイト業者が広告または宣伝を行う場合、文字、図形や記号などで児童が利用
してはならない旨をわかりやすく表示しなければならない。特に、電子メールにより行なう場
合には、メール表題部に「18禁」と表示し、児童が利用してはならない旨を明らかにしなけ
ればならないことが義務づけらている。
出会い系サイト業者は、利用者に対し、インターネットを利用して年齢または生年月日を送
信してもらうか、本人に児童でないかどうかを問い合わせるなどして、利用者が児童でない
かどうかを、確認しなければならないことが義務づけられている。
出会い系サイト事業者は、不正誘引や児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止策
を講ずることが義務づけられている。
出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道
府県公安委員会により、是正の命令が出されます。この命令に違反した者は、6月以下の
懲役又は100万円以下の罰金に処される。
出会い系サイト業者が第7条又は第8条の規定に違反していると認められるときは、都道
府県公安委員会により、事業内容についての報告が求められます。報告をせず、又は虚
偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処される。
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